行政書士講座平成20年受験講座
この講座は、なたの自宅学習を応援する講座です。勿論、通学クラスもあります。
つきましては、見本として「一般知識の一部」をこのブログで公開しますので
来年度(平成20年)受験を予定している方は試しに受講してください。
*発行は、不定期とさせていただきます。
*気に入りましたら是非、本コースにお進みください。案内書も無料送付させていただきます。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
行政書士試験では文章理解問題が出題されます。
いろいろなパターンで出題されますが今回は、「文章整除問題」です。
●文章の構成…文章は通常複数の段落から構成されている。
●段落の意味…一つのまとまった内容を一つの段落で述べること。
それらを順序だてて並べることによって全体の文章がわかりやすくなる。
●キーワード(同一語)のチェック…同一語があれば連続文である可能性が高い。
●接続詞をチェック
…順接 「したがって」「だから」、逆説 「しかし」「ところが」は通常は文章の先頭にはこないと考えられる。
●指示語チェック
…「それ」「これ」「あれ」通常は文章の先頭には」こないと考えられる。
●論説文(意見を述べ主張したもの)だと思ったら
普通なら序論(問題提起)→本論(説明)→結論(主張)という構造になっていることが多い。
●随筆文(見聞、感想などを自由に書いたもの)と思ったら
決まった構造はない。序論→本論→結論の論説文型又は起承転結型をとることが多い。
問題例 次のア~オの文(一部省略)を並べ替えてください。
ア、が、私の心の上には、 ~ この光景が焼き付けられた。
イ、小娘はいつかもう私の前の席に返って ~ しっかりと三等切符を握っている。
ウ、そして、そこから、~ 朗らかな心もちが湧き上がってくるのを意識した。
エ、暮れ色を帯びた町はずれの踏み切りと ~ すべては汽車の窓の外に、瞬く暇も無く通り過ぎた。
オ、私は昂然と頭を挙げて~ 小娘を注視した。
芥川龍之介 「蜜柑」より
<解法>
①接続語のある文をチェックこれがどの文の後に続くか考える。
②指示語のある文をチェックこれがどの文の後に続くか考える。
③文脈上、明らかに連続する2つの文を探す。
④同一語をチェック 同一語があれば連続文である可能性が高い。
ア、の文の冒頭がの 「が、・・・」 ですから アの文は最初ではないことがわかります。さらに 「この光景が・・・」 はエの文を指していることが文脈からわかります。
エ→アが連続していると判明
ウ、の文の冒頭がの 「そしてそこから、・・・」 ですからあウの文は最初ではないことがわかります。さらに 「そこから・・・」 はアの文を指していることが文脈からわかります。
ア→ウが連続していると判明
同一語をチェックすると イとオの文に「小娘」という語があり。イとオは連続文であることが高い。
文脈から オ→イと続くとわかります。
答えは エ-ア-ウ-オ-イ
その他の長文問題の設問パターンの解法ヒント
今回は省略です。
2007年10月15日 Posted by こんな学校アルトいいね at 19:52 │Comments(0) │新設行政書士講座
行政書士講座2 一般知識
この講座は、なたの自宅学習を応援する講座です。勿論、通学クラスもあります。
つきましては、見本として「一般知識の一部」をこのブログで公開しますので
来年度(平成20年)受験を予定している方は試しに受講してください。
*発行は、不定期とさせていただきます。
*気に入りましたら是非、本コースにお進みください。案内書も無料送付させていただきます。
平成20年受験目標 行政書士試験受験準備講座 一般知識分野
政治制度について
<民主政治の思想>
①社会契約説
(1)ホッブス 主著 「リヴァイヤサン」
絶対君主制の擁護の立場から社会契約説を説いた。
人間の自然状態を「万人の万人に対する戦い」すなわち闘争状態にあるとし、これを回避するめには、生存と安全の保障をただ一人の主権者に委ねることを契約する絶対的主権の確立が必要であると主張した。
上記のホッブスの理論を批判的に継承したのが、ロックとルソーである。
(2)ロック 主著 「市民政府二論」
社会契約説による立憲君主制を説いた。人民主権と抵抗権 ”統治二論”
入間の自然状態は自由・平等であり各人の相互の契約により国家は形成されるとした(社会契約説)。
これは、アメリカ・フランス両革命の指導理論となった。
(3)ルソー 主著 「社会契約論」・「エミール」
人民の一般意志こそ絶対最高の決定者で主権・権利・法もこの一般意志から導かれるとした。
②モンテスキュー 主著 「法の精神」
立憲政治の必要を説き,勢力均衡論としての三権分立論(立法・行政・司法の三権)を主張。
③ベンサム 主著 「道徳および立法の原理序説」
功利主義の原理による「最大多数の最大幸福」をめざした法の制定を説いた。
④マルクス 主著 「共産党宣言」
エンゲルスとともに,私有財産制を廃止し,階級社会を止揚した社会主義社会こそ国民全体の利益を保障する政治体制であると主張した。
<民主政治の原理>
①国民主権
国の主権が君主にあるのではなく、 政治のあり方を最終的に決定する権力すなわち主権は国民全体にあるということ。
②基本的人権の保障
人間の基本的な権利(自由権や社会権など)が,永久不可侵の権利として確立されること。
③法の支配
政治的支配は,国民によって承認され、国民の権利を尊重・保護する法に基づいたものでなければならないこと。
④議会制民主主義
国民が主権を行使するためには直接民主制と議会制民主主義(問接民主制)の2つのやり方がある。
大部分の国々で、国民が代表者を選び、その代表者が議会で国の意思決定をするという議会制民主主義が採用されている。
⑤権力分立制
権力を複数の機関(立法・行政・司法)に分散し,それらの機関柑互の間で抑制と均衡をはたらかせれば,権力の濫用を防止することができる。
<各国の政治制度>
①イギリスの政治機構の特色
不文憲法を基礎として立憲君主制,議院内閣制をとっている。国王の地位は名目的なもので,実質的な行政権は内閣にある。
内閣は議会(上院と下院)の信任を在職の要件とする。
②アメリカの政治機構の特色
連邦主義,権力分立主義,地方分権主義に立ち,大統領制をとっている。
行政権をもつ大統領は議会とは別の選挙で選ばれ,大統領が任命する各省の長官も議員の資格をもたない。
したがって,大統領は議会の信任を得る必要がない。なお,裁判所は違憲立法審査権をもつ。
③ソビエト連邦から独立国家共同体へ
1991年12月3共和国がソ連邦消滅と独立国家共同体(CIS)の創設を宣言した。この共同体は中央機構をもたない欧州共同体(EC)型の連合体となる。
④中国
中国は社会主義実現のため権力集中制をとっている。中国の最高の権力機関である「全国人民代表大会」は議事機関であると同時に執行機関でもある。
行政の最高機関は国務院、裁判機関は最高人民法院。
2007年10月13日 Posted by こんな学校アルトいいね at 16:47 │Comments(0) │新設行政書士講座
行政書士受験講座開設のお知らせ
11月より行政書士 独学支援講座を開講する予定です。
この講座は、なたの自宅学習を応援する講座です。勿論、通学クラスもあります。
つきましては、見本として「一般知識の一部」をこのブログで何回かにわけて公開しますので
来年度(平成20年)受験を予定している方は試しに受講してください。
*発行は、不定期とさせていただきます。
*気に入りましたら是非、本コースにお進みください。
第1回目は、個人情報保護法です。 次回は法学概論です。
1.個人情報を保護する法律の必要性 平成17年4月1日から全面施行
<経済・社会の情報化の進展を背景に>
今日、「個人情報」を利用したさまざまなサービスが提供され、私たちの生活は大変便利なものになっています。
その反面、「個人情報」が誤った取扱いをされた場合、個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあり国民のプライバシーに関する不安も高まっています。
*個人情報とは
個人に関する情報で、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。
*生存する個人に関するものに限られる。
<高度情報通信社会のメリットを安心して受けるために>
このような状況を踏まえ、「個人情報の保護に関する法律」が平成15年5月に成立し、公布されました。
この法律では、国民が安心して高度情報通信社会のメリットを享受できるよう、個人情報の適正な取扱いを求めています。
2.個人情報保護法のポイント
個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を保護することを目的としています。
①この法律は、民間の事業者の個人情報の取扱いに関して共通す秘要最小限のルールを定めています。
*民間事業者を対象としている。
②この法律の仕組みは、事業者が、事業等の分野の実情に応じ、自律的に取り組むことを重視しています。
<個人情報保護法制の体系イメージ>
個人情報保護法は、官民を通じた基本法の部分と、民間の事業者に対する個人情報の取扱いのルールの部分から構成されています。
①基本理念
②基本方針の策上
③国の責務、施策
●地方公共団体等への支援●苦情の処理のあっせんの為の措置等
④地方公共団体の責務、施策
●保有する個人情報の保護●区域内の事業者等への支援
●苦情の処理のあっせん等
⑤個人情報取り扱い事業者の義務
●利用目的による制限●適正な取得●安全管理措置
●第三者提供の制限●開示・訂正・利用停止●その他
*主務大臣(事業等所管官庁)による報告徴収、助言、勧告、命令
3 .事業者はどのようなルールを守ることになるか
個人情報取扱事業ぎは次のようなルールを守らなければなりません。
<利用取得に関するルール>
●個人情報の利用目的をできる限り特定し、 利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。
●偽りその他不正な手段によって個人情報を取得することは禁止されます。
●本人から直接書面で個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければなりません。間接的に取得した場合は、すみやかに利用目的を通知または公表する必要があります。
<適正、安全な管理に関するルール>
●顧客情報の漏えいなどを防止するため、個人デーゲを安全に管理し、従業者や委託先を監督しなければなりません。
●利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つ必要があります。
<第3者提供に関するルール>
●個人データをあらかじめ本人の同意を取らないで第三者に提供することは原則禁止されます。
*法令に基づく場合など法律に定める一定の場合には、例外的に本人の同意なく第三者に個人データを提供することが許される。
<開示に応じるルール>
●事業者が保有する個人データに関して、本人から求めがあった場合は、その開示、訂正、利用停止等を行わなければなりません。
●個人情報の取扱いに関して苦情が寄せられたときは、適切かつ迅速に処理しなければなりません。
※「個人情報取扱事業者」とは、個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した個人情報データベース等を事業活動に利用している事業者のことです。また、個人情報データベース等を構成する個人」情報のことを「個人データ」といいます。
個人情報データベース等を事業活動に利用しているすべての事業者が対象になるわけではない。過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000件を超えない小規模な事業者は対象とされない。
4.私たち消費者は、何ができるようになるか
<個人情報保護法には>
事業者が保有する個人データに関して「本人が関与できる仕組み」が盛り込まれています。
この法律の全面施行(平成17年4月旧)により、個人情報取扱事業者に対して、次の措置を求めることができます。
<事業者に対して下記の事項を求めることができます。>
①開 示
本人に開示しなければなりません。
*開示により本人または第3者の生命、身体、財産その他権利や利益を害する恐れがある場合は開示しないことができます。
②訂 正
内容に誤りがあるときは、訂正、追加または削除を行わなければなりません。
③停 止
この法律の義務規定に違反していることが判明したときは、利用停止または消去を行わなければなりません。
※法定代理人または本人が委任した代理人を通じて求めることもできます。
5.苦情処理の仕組みはどうなっているか
個人情報に関する苦情については、個人情報取扱事業者自身の取組みにより解決することを基本としながら認定を受けた個人情報保護団体や地方公共団体によるあっせん等により解決を図ることとしています。
個人情報の適正な取扱いの確保のため主務大臣が認定した、苦情の処理や対象事業者に対する情報の提供などを行う団体です。
6.穴埋め問題 < 語 群 >より選択してしてください。
問1)この法律はいつから全面施行されますか
この法律のうち、基本理念や国の責務・施策等を規定する部分(第1章から第3章〕は、公布の日 (平成15年5月30日)から施行されていますが、個人情報をデータベース等の形で事業活動に用いる事業者の義務等を定める第4章以降も含めて全面施行されるのは[[平成17年4月1日]]から施行されます。
問2)個人情報とはどういうことですか。プライバシー保護とはどこが違いますか
個人情報保護法は、[[ 個人情報取扱事業者 ]]が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、[[ プライバシー ]]を含む個人の[[ 権利 ]]や[[ 利益 ]]の侵害を未然に防止することをねらいとしています。したがって、個人情報の取扱いとは関係のないプライバシーの間題などは、この法律の対象とはなりません。
プライバシー侵害等が実際に発生した後の個人の権利や利益の救済については、従来どおり、民法上の不法行為や刑法上の名誉穀損罪等によって図られることになります。
問3)個人情報データベース等には紙の情報も含まれますか
この法律では、「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者が個人惰報取扱事業者として義務規定の対象となりますが、「個人情報データベース等」にはコンピュータ処理情報のほか、紙に書いてある情報であっても、個人情報を五十音順、生年月日順、勤務部署順など一定の方式によって整理し、目次・索引等をつけて容易に検索できる状態に置いてあるものも[[ 含まれます ]]。
問4)この法律によって消費者にはどのようなメリットがありますか
この法律によって、消費者は、事業者における個人情報の取扱いに不安を感じたような場合、自分に関する[[情報の開示 ]]や[[ 訂正 ]]、[[ 利用停止 ]]等を自ら求めることができるようになります。また、個人情報に関する若情がある場合には、問題の事業者に直接申し出るだけでなく、
[[ 認定個人情報保護団体 ]]や[[ 地方公共団体 ]]などにご相談できるようになります。
<語群>
①平成17年4月1日 ②プライバシー ③個人情報取扱事業者 ④利益
⑤権利⑥情報の開示 ⑦訂正 ⑧利用停止 ⑨認定個人情報保護団体
⑩地方公共団体 ⑪含まれます
参考) 内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室文献より
〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1TELO3-3581-3712~3713


